ここ数年、コロナの影響で海外滞在中に日本に帰国できないまま、運転免許証が失効してしまった人は多いと思います。
失効して3年以内であれば、日本に帰国して運転免許証を再発行することができます。
再発行できるのは運転免許証が失効してから3年以内
運転免許証は、海外滞在中に失効しても3年以内であれば帰国して再発行できます。
ただし、帰国してから1か月以内に手続きする必要があります。
失効した運転免許証の再発行はどこで行う?
運転免許センターで再発行できます。
住民票がない場合(住所を抜いている)は、一時滞在場所の免許センターで再発行することになります。
住民票の住所もしくは滞在場所の縛りがありますので、好きな免許センターで更新できるわけではありません。
一時滞在場所は、居住証明書で証明する必要があり、居住証明書には、その場所に滞在していることを証明する人と本人確認書類が必要です。
居住証明書は通常、実家など親族のに書いてもらうのが普通だと思います。
家族がいない人もいますから、証明者は友人でもだれでも良いのだと思います。証明する人の続柄を記入する必要があるので、その場合は続柄に『友人』 or 『知人』などと書けばおそらく大丈夫だと思います。
ただし、免許証の住所が、一時滞在場所になってしまう点は注意が必要です。
必要な書類
- 住民票(住所を抜いている場合は、パスポートでOK)
- 戸籍抄本(戸籍がわかればいいので戸籍謄本でも可能)
- 郵送で戸籍謄本を入手するときに本人確認書類が必要になるが、必要なのは申請者の有効な住所を証明する書類になる。住民票を抜いていて免許の有効期限も切れていると、送付先の住所が決まらないので、郵送で申請できない。
- 直系の親族は自分の戸籍謄本を郵送で申請できるため、代理で戸籍謄本を申請してもらえば郵送で入手できる裏技がある。ただし、親族の本人確認書類(送付先の住所がわかるもの)が必要になる。
- 海外からも戸籍謄本は申請できるが、その場合は送付先は海外になる。
- 郵送で戸籍謄本を入手するときに本人確認書類が必要になるが、必要なのは申請者の有効な住所を証明する書類になる。住民票を抜いていて免許の有効期限も切れていると、送付先の住所が決まらないので、郵送で申請できない。
- パスポート(日本の出国のスタンプ⇒日本への帰国のスタンプが確認できるもの)
- パスポートを更新してしまって日本の出国スタンプがない場合は古いパスポートも必要
- ただし、パスポートの更新後に免許失効した場合、失効後に初めて日本に帰国したことが明確なので、日本出国のスタンプの確認のための古いパスポートは無くても問題なかった。
- 滞在証明書(証明者の本人確認書類も必要)
- 写真1枚(申請書類に張るだけ、免許証の写真には使われない)
- 免許センターでも写真は撮れる(800円ぐらいが相場)
- その他の書類は現地で記入する
再発行までの手続き
- 免許センターに行く
- 総合受付に行くと現地で記入する書類がもらえる
- 書類を埋めた後に、失効手続きの窓口に行く。
- 手数料を支払う(4500円弱)
- 視力検査
- 講習30分(優良ドライーバーの場合)
- 免許証の写真撮影
- 免許証の再発行
すべて終わるまで2~3時間ぐらいかかりました。
免許センターは駅などから離れた場所にあるので、書類不備などで後日申請などにならないように注意しましょう。
不明点があれば、免許センターに電話して確認しておく方が安心です。
再発行された免許の扱いは?
運転免許証が1度失効しているので、1年間は初心者マークが必要になります。
優良ドライバーだった人は、免許証の色はそのまま引き継がれます。次の更新時期も優良ドライバーの場合は5年です。
海外の免許証に切り替えれば失効の心配はなくなる
滞在国の運転免許証に切り替えてあれば、日本の運転免許証の期限が切れて3年以上たっていても、帰国したときに、日本の免許証を更新できます。
毎年のように帰国している人であれば、海外免許に切り替えずに更新してもいいのかもしれませんが、あまり帰国しない人は更新忘れを防ぐためにも海外免許に切り替えたほうが楽かもしれません。
まとめ
海外滞在中に運転免許が失効してしまっても3年以内に帰国して、帰国から1か月以内に運転免許センターに行けば、再発行できます。
注意すべき点は3つです。
- パスポートに日本出国と帰国のスタンプがそれぞれ必要です。
- 一時滞在場所を証明する書類と証明者の本人確認書類が必要です。
- 一時滞在場所の県の免許センターでしか再発行はできません。